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派遣契約を途中で解除する場合はどうなる?派遣先企業が確認したいルールと対応

9月24日
読了時間: 8分
派遣契約を途中で解除する場合に、派遣先企業が確認したいルールや対応を示したイラスト

派遣契約の期間中でも、業務量の減少や生産計画の変更などにより、派遣スタッフの受け入れを途中で終了したい場面があります。

ただし、派遣先の判断だけで一方的に終了できるわけではありません。中途解除を検討する場合は、派遣元への申し入れや就業機会の確保、費用負担など、確認しておきたいルールがあります。

本記事では、派遣契約を途中で解除する場合の基本的な考え方と、派遣先企業が確認したい対応を分かりやすく解説します。


目次


派遣契約は、契約期間の途中でも解除される場合があります。ただし、派遣先の都合だけで自由に一方的に終了できるという意味ではありません。

厚生労働省の指針では、派遣先の責任によって契約期間満了前に労働者派遣契約を解除する場合、派遣元と連携して派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることや、それが難しい場合には派遣元に生じる損害への対応などが求められています。

そのため、業務量の減少や生産計画の変更などを理由に受け入れを終了したい場合でも、まずは派遣元へ相談し、契約内容や解除理由、今後の対応を確認することが重要です。

また、労働者派遣契約が終了することと、派遣スタッフの雇用契約が終了することは別です。 派遣スタッフは派遣元と雇用契約を結んでいるため、派遣先での就業終了=そのまま解雇、とはなりません。


派遣先の都合で契約期間の途中に派遣契約を解除する場合は、単に派遣元へ「受け入れを終了したい」と伝えるだけでは不十分です。

厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、主に次の対応が求められています。


派遣先に起因する理由で契約期間満了前に解除する場合は、派遣元の合意を得たうえで、あらかじめ相当の猶予期間をもって申し入れる必要があります。

急な受け入れ終了は、派遣元の人員配置や派遣スタッフの就業継続にも影響します。そのため、解除を検討した段階で早めに派遣元へ相談し、終了時期や理由、その後の対応について協議することが重要です。


派遣先の都合で契約を途中解除する場合、派遣スタッフ本人に責任がないのであれば、新たな就業機会の確保を図ることが求められます。

たとえば、派遣先の関連会社や別部署で就業できる可能性がある場合には、そのような選択肢を検討することも考えられます。

重要なのは、契約を終了することだけでなく、派遣スタッフの就業が途切れないよう、派遣元と連携して対応を検討することです。


新たな就業機会を確保できないまま派遣契約を途中解除すると、派遣元が派遣スタッフを休業させたり、雇用契約への対応を行ったりする必要が生じる場合があります。

派遣先の責任による中途解除で派遣元に損害が発生した場合は、休業手当や解雇予告手当に相当する額などを含め、派遣元に生じた損害への対応が必要になることがあります。

そのため、解除を決める前に、費用負担の有無や範囲を派遣元と確認し、契約書の中途解除条項もあわせて確認しておくことが重要です。


30日前に伝えれば、派遣契約を自由に途中解除できる」という理解は正確ではありません。

派遣先の責任によって契約期間の途中で派遣契約を解除し、新たな就業機会を確保できない場合には、中途解除を行う日の少なくとも30日前に派遣元へ予告することが求められています。

ただし、30日前に予告すればそれだけで手続きが完了するわけではありません。派遣先には、派遣元への事前の申入れや合意、新たな就業機会の確保、必要に応じた損害への対応なども求められます。

そのため、「30日前」という日数だけで判断せず、契約内容や解除理由を確認したうえで、できるだけ早く派遣元と協議することが重要です。

派遣契約の中途解除は30日前の予告だけで完了せず、派遣元との合意や就業機会の確保、契約内容の確認が必要であることを示した図

30日前という日数は重要な目安ですが、それだけで中途解除の条件を満たすわけではありません。

実際には、派遣元への事前申し入れと合意、新たな就業機会の確保、必要に応じた損害への対応、契約書の確認まで含めて進める必要があります。中途解除を検討した時点で、できるだけ早く派遣元へ相談することが大切です。

派遣先との労働者派遣契約が途中で終了しても、派遣スタッフと派遣元との雇用契約が自動的に終了するわけではありません。

派遣スタッフの雇用主は派遣先ではなく派遣元です。そのため、派遣先での受け入れが終了した後も、派遣元は新たな派遣先の確保など、雇用の安定を図るための対応を検討することになります。厚生労働省も、派遣契約の中途解除によって派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、新たな就業機会の確保などの措置を求めています。

したがって、派遣先が「この現場での就業を終了する」と判断することと、「派遣スタッフを解雇する」ことは別の問題です。

派遣先としては、中途解除を検討する段階で派遣元と早めに協議し、その後の就業機会や雇用への影響も踏まえて対応することが重要です。

外国人派遣スタッフへの安全指示では、難しい言葉を避けることだけでなく、実際に内容が伝わっているかまで確認することが重要です。写真や図を使った見える化や、本人の言葉・実際の作業による確認を取り入れることで、認識のずれや作業ミスを防ぎやすくなります。

こうした工夫は外国人スタッフだけでなく、初めて現場に入るスタッフや新しい作業を担当するスタッフにも有効です。次の章では、派遣スタッフを受け入れる前に確認しておきたい安全衛生の項目を、チェックリスト形式で整理します。

派遣先の責任によって契約期間の途中で派遣契約を解除し、派遣スタッフの新たな就業機会を確保できなかった場合、派遣元に生じた損害への対応が必要になることがあります。

厚生労働省の指針では、派遣元が派遣スタッフを休業させることなどを余儀なくされて損害が生じた場合、派遣先はその損害を賠償する必要があるとされています。

具体的には、契約内容や状況によって、休業手当や解雇予告手当などに相当する額が損害として問題になる場合があります。

ただし、費用負担の範囲は一律ではありません。中途解除の理由や契約書の定め、派遣元に実際に生じた損害などによって異なるため、解除を決める前に契約書を確認し、派遣元と協議することが重要です。 厚生労働省も、まず契約内容を確認したうえで派遣会社と話し合うよう案内しています。

中途解除に伴う費用負担は、解除理由や契約内容によって異なります。判断に迷う場合は、派遣先だけで結論を出さず、契約書を確認したうえで早めに派遣元へ相談することが重要です。


派遣契約の中途解除を検討するときは、解除日だけを決めるのではなく、契約内容・解除理由・派遣スタッフへの影響・費用負担まで一緒に確認することが重要です。

特に、次の5項目は事前に確認しておきましょう。


これらの項目を確認したうえで、派遣先だけで判断せず、派遣元と早めに情報を共有しながら進めることが重要です。特に、中途解除の理由や契約条件によって必要な対応は変わるため、個別の状況に応じて整理しましょう。

派遣契約を途中で終了したい理由は、企業によって異なります。

ただし、理由によって必要な確認や対応も変わるため、一律に「契約を解除する」と判断しないことが重要です。

受注減や繁忙期の終了、生産計画の変更などで、派遣スタッフの受け入れ人数を減らしたいケースです。

派遣先の事情による中途解除となる場合は、まず派遣元へ早めに相談することが重要です。 解除時期だけでなく、新たな就業機会の確保や、必要に応じた費用負担についても協議します。

工場のライン停止や拠点縮小などにより、派遣スタッフの受け入れ自体が難しくなるケースです。

この場合も、派遣先側の事情による中途解除となる可能性があります。正式決定してから通知するのではなく、見通しが立った段階で派遣元へ共有し、対応方法を検討することが大切です。

「想定していたスキルと違う」「業務への適性が合わない」と感じる場合でも、すぐに契約解除と判断するのではなく、まず派遣元へ状況を共有します。

契約上の業務内容や就業条件に認識の違いがないかを確認し、配置変更やフォローによって改善できるかも含めて対応を検討しましょう。

遅刻や欠勤、職場ルールへの違反などがある場合は、事実関係を整理して派遣元へ共有します。

派遣スタッフの雇用主は派遣元であるため、派遣先が直接解雇することはできません。 改善指導や今後の就業について、派遣元と協議しながら対応します。

業務量の減少・ライン停止・派遣スタッフとのミスマッチ・勤務態度の問題など、派遣契約を途中で終了したい4つのケースを示した図

派遣契約は契約期間の途中でも解除される場合がありますが、派遣先の判断だけで自由に終了できるわけではありません。

派遣先都合で中途解除する場合は、派遣元への事前の申し入れや協議、新たな就業機会の確保、必要に応じた費用負担などを確認する必要があります。

また、派遣契約の終了と、派遣スタッフの雇用契約の終了は別です。 業務量の減少やライン停止、ミスマッチなど、解除を検討する理由がある場合でも、まず契約内容と事実関係を整理し、早めに派遣元へ相談することが重要です。

中途解除を検討するときは、「いつ終了するか」だけでなく、派遣スタッフへの影響や派遣元との契約上の対応まで含めて確認するようにしましょう。


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