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今注目の『特定技能』とは?特徴や他の在留資格との違いを解説!

今注目の『特定技能』とは?特徴や他の在留資格との違いを解説!

「特定技能」は、初めて単純労働が可能となった在留資格です。

日本国内の人手不足を解消する為に設立され、設立時より雇用する企業が急速に増えています。

技術・人文知識・国際業務などは業務範囲に特に注意が必要ですが、「特定技能」は付随的な業務として単純労働が可能な在留資格です。

単純労働を含む、さまざまな業務で幅広く働いてもらうことが可能なため、人手不足の各業界で日本人に近い形で活躍してもらうことが可能です。外務省のホームページにも、特定技能ビザに関する資料が日本語のみならず英語版やベトナム語版で掲載されるなど、特定技能人材の受け入れは今後益々活発化していくことが予想されます。こちらの記事では、在留資格「特定技能」についてご紹介していきます。


 

目次


 

    特定技能1号/特定技能2号

​   特定技能1号と2号の違い

 
 
 

    ​副業でアルバイトする際は『資格外活動許可証』が必要な場合がある

   ​​部署の異動による業務内容の変更に注意!

​   更新の時期に注意

 
 

   日本の労働市場が変わる『特定技能』の現状

    『特定技能』の今後と課題

 
 

『特定技能』とは?

特定技能という在留資格は、日本の外国人労働者が特定の産業分野で働くために取得することができる在留資格の一つです。この在留資格は、2019年4月に日本で導入され、日本国内での労働力不足を補うために導入されました。日本国内で特定の職種において必要な技能や経験を持つ外国人が、一定の条件を満たすことで、短期または長期の滞在が可能となるものです。


出入国在留管理庁

特定技能の在留資格は、主に以下の2つに分かれています。





  • 熟練度の高い技能を持つ外国人を対象としています。

  • 高度な技能や経験が必要な職種が含まれます。

  • 在留期間の上限が「5年」となっており、別の在留資格へ変更しない限りは帰国が必要です





  • 簡単な作業や技能を持つ外国人を対象としています。

  • 熟練度が低いが、一定の技能を持つ職種が含まれます。

  • 「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。

  • 条件を満たすことで家族帯同もできます。



特定技能を持つ外国人労働者は、日本での雇用を目指す際に非常に重要な役割を果たしており、日本政府の外国人労働者受け入れ政策の堅実として導入されました。宿泊業、農業、飲食業、介護業など、労働力不足が深刻な分野で特に重要です。







「特定技能」で就労可能な職種は下記の通りです。





社内規定でアルバイトが許容されていることが前提になりますが、アルバイトをすることも可能です。アルバイトの内容は、「技術・人文知識・国際業務」で許可されたものでなければなりません。アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要です。

また、副業として自営をすることはできません。自分でビジネスを始めて収入を得ることは、「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動の範囲外と考えられます。





特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。

ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。2号特定技能外国人は日本生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっていることから支援はなくとも生活できる状態になっています。

この支援の実施については、登録支援機関に委託をする、または委託が必須となることがあります。




登録支援機関とは、受け入れ機関(特定所属機関)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。



10の義務的支援項目

出入国在留管理庁『特定技能外国人受け入れる際のポイント』引用

  1. 事前ガイダンス

  2. 出入国する際の送迎

  3. 住居確保・生活に必要な契約支援

  4. 生活オリエンテーション

  5. 公的手続き等への同行

  6. 日本語学習の機会の提供

  7. 相談・苦情への対応

  8. 日本人との交流促進

  9. 転職支援(人員整理等の場合)

  10. 定期的な面談・行政機関への通報








外国人の就労拡大のための在留資格「特定技能1号」で日本に滞在するベトナム人が6月末時点で9万7,000人余りに達し、1年前から85%増加した。同資格で日本に在留する外国人全体に占めるベトナム人の比率は56%で、出身国・地域別で最大だった。産業分野別では食料品製造や産業機械、電気電子などが6万人余りを占め、日本のものづくりで特定技能のベトナム人労働者の役割が高まっていることが浮き彫りになった。

特定技能資格は日本国内の人手不足解消を目的に2019年4月に導入された。政府は導入5年で最大約34万5,000人の受け入れを想定していた。出入国在留管理庁の統計によれば、4年3カ月たった今年6月末時点での在留者は17万3,000人と半数にとどまるが、コロナ後の入国規制の緩和に伴い足元の在留者は急増している。 円安の進行でベトナム人労働者の本国への仕送り額は目減りしているが、現時点では日本での所得はまだ魅力的だという。  

ベトナム人のシェアは前年から4ポイント低下し、56%となった。特定技能1号のベトナム人のうち、技能実習の修了者が75%を占める。3年以上の実習期間修了後は特定技能資格の取得に必要な試験が免除されるためだ。ただ、入国制限が始まった20年前半に実習を開始したベトナム人は極端に少ないため、今年3年目を迎える実習生が減ったことがシェア低下につながった。  ベトナム人に次いで1号の在留者が多いのはインドネシア人の2万5,000人、フィリピン人の1万8,000人で、それぞれ前年の2.7倍と2倍に急増した




今後もベトナム人を初め外国人材の就労は増えることが見込まれます。 国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手確保に向けて特定技能の対象に「自動車運送業」を追加する検討を進めているとされています。運送業界の人手不足は深刻で2024年4月より運転手の時間外労働が年間960時間に制限され、輸送能力が不足し、「物が運べなくなる」「運べる荷物の量が減ってしまう」ことが懸念されています。このことは『物流の2024年問題』と呼ばれ大手運送・物流会社が対策に追われています。

少子高齢化による人手不足は年々深刻で、日本における特定技能を受け入れる産業分野は今後も拡大も予想されています。

また政府の有識者会議は、人権侵害の指摘がある現在の技能実習制度を廃止し、新たな制度を創設する方針を立てています。新たな制度は人材の確保と育成を目的とし、名称も「育成就労制度」に変えるとしています。この新たな制度が定める入国要件や手続き、待遇の枠組みなどが、今後の特定技能の在留者数の伸びを左右することになるとみられます。

しかし、一定の日本語能力と技術を併せ持った『特定技能人材』はやはり今後の人材市場での需要は大きくなっていくことでしょう。

 




これらのメリットは、外国人材を組織に取り入れることで得られる一般的な利点ですが、当然ながら個々の事例や状況によって異なります。企業は採用の際には慎重な計画と適切なサポートを提供することで、外国人材のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。













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