外国人採用の教科書|法的手続きとビザ取得の全手順をステップ解説【2026年最新版】
- 4月21日
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外国人採用において、避けて通れないのが「出入国管理法(入管法)」に基づく手続きです。不備があれば「不許可」となり入社が遅れるだけでなく、悪質な場合は「不法就労助長罪」などの罰則に問われるリスクもあります。本記事では、2026年現在の最新情報をもとに、実務担当者が迷わず進められる「教科書」として解説します。
まず、混同されがちな2つの言葉を正しく理解しましょう。
在留資格(Status of Residence)とは?法務省(出入国在留管理庁)が管轄。外国人が日本で特定の活動(就労など)をすることを認める「滞在許可証」です。
ビザ(Visa / 査証)とは?外務省(海外の日本大使館)が管轄。日本に入国しても差し支えないことを示す「入国推薦状」です。
「まず日本で在留資格(の証明書)を取得し、それを海外の本人に送ってビザを申請してもらう」のが正しい順序です。
業務内容に合わない資格で申請すると不許可になります。主な就労資格は以下の通りです。
海外から人材を呼び寄せる標準的なフローです。
留学生を新卒採用する場合
4月入社を確実にするため、前年12月〜1月中に「在留資格変更許可申請」を行うことが推奨されています。
他社からの転職者を採用する場合
現在の在留資格のままで自社の業務ができるか確認します。必要に応じて変更申請や「就労資格証明書」の取得を行います。
※企業の規模により「カテゴリー1〜4」に分かれます。
不法就労助長罪のリスク
「資格外」の仕事をさせたり、期限切れで働かせたりすると、企業側に最大300万円の罰金が科される可能性があります。
スケジュール管理
海外採用は半年、国内採用でも3ヶ月程度の余裕を持つのが鉄則です。
法改正のキャッチアップ
育成就労制度(2027年〜)など、制度は常に動いています。常に最新情報を確認してください。
外国人採用の手続きは単なる事務作業ではなく、遠い国から来る仲間が安心して働ける環境を整える「最初の誠意」です。


