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失敗しない派遣先管理台帳の作成と運用のコツ

  • 執筆者の写真: ブイエヌサービス
    ブイエヌサービス
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分
失敗しない派遣先管理台帳の作成と運用のコツ

目次


セクション1

労働者派遣は、企業の柔軟な人材活用に不可欠な手段です。しかし、派遣社員を受け入れる企業(派遣先)には、労働者派遣法に基づき、様々な義務が課せられています。その中でも、特に重要でありながら、意外と見落とされがちなのが「派遣先管理台帳」の作成と運用です。

「ただの記録簿だろう」「作成が面倒だ」。もし、そうお考えであれば、それは大きなリスクを抱えているサインかもしれません。 派遣先管理台帳は、単なる事務作業ではありません。それは、法令を遵守し、派遣社員の公正な就業環境を守り、万が一のトラブルから自社を守るための法的な「盾」であり、派遣社員と派遣元事業主からの信頼を勝ち取るための「証」なのです。

この記事では、派遣先管理台帳について「知らなかった」では済まされない、その作成から運用までの全てのステップを、法的根拠に基づいて、網羅的かつ詳細に解説します。


派遣先管理台帳の作成と保管の義務は、派遣社員を受け入れている企業(派遣先)にあります。派遣元事業主(派遣会社)ではありませんので、ご注意ください。

この台帳の主な目的は3つです。

  1. 適正な就業管理: 派遣先が、派遣社員の労働日や労働時間、業務内容などを正確に把握し、適正に管理するため。

  2. 円滑な派遣事業の運営: 派遣先から派遣元へ、必要な情報を通知するための基礎資料とするため。

  3. トラブルの未然防止・迅速な解決: 苦情や相談があった際に、その内容と解決の経緯を記録し、労使トラブルを未然に防ぎ、また発生時には迅速に解決するため。

派遣先管理台帳は、派遣社員を受け入れる事業所ごとに作成する必要があります。同じ派遣社員であっても、異なる事業所(支店や工場など)で働く場合は、それぞれの事業所で作成しなければなりません。作成は、派遣就業が開始される前に完了させておくのが理想です。

派遣先管理台帳には、労働者派遣法第42条および同法施行規則第38条で定められた、以下の項目を必ず記載しなければなりません。一つでも漏れがあると、法令違反となります。

台帳は、作成して終わりではありません。日々の正しい運用が求められます。

法令を遵守するだけでなく、台帳を有効に活用するためのコツです。


派遣先管理台帳の作成や、法定記載事項の記録を怠った場合、企業は以下のリスクを負うことになります。

  1. 行政による指導・助言・勧告: 労働局から、法令を遵守するよう指導などが行われます。

  2. 企業名の公表: 指導に従わない悪質なケースでは、労働者派遣法に基づき、勧告を受け、企業名が公表される可能性があります。これは、企業の社会的信用を大きく損ないます。

  3. 罰金: 労働者派遣法には、30万円以下の罰金が科される罰則規定も存在します。

派遣先管理台帳は、派遣先企業にとって、法律で定められた重要な義務です。 しかし、その本質は、単にルールを守ることにあるのではありません。派遣という働き方を選択した人々が、安心して、そしてその能力を最大限に発揮できるような、公正で健全な就業環境を提供するという、企業の誠実な姿勢そのものを示すものです。

この台帳を正しく、そして誠実に運用すること。それこそが、派遣社員との信頼関係を築き、不要なトラブルを避け、ひいては企業の持続可能な成長を支える、揺るぎない土台となるのです。


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