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【2025年最新】派遣の3年ルールとは?抵触日や延長手続き、クーリング期間まで専門家が解説

  • 執筆者の写真: ブイエヌサービス
    ブイエヌサービス
  • 2024年12月9日
  • 読了時間: 5分

更新日:9月24日

【2025年最新】派遣の3年ルールとは?抵触日や延長手続き、クーリング期間まで専門家が解説

【この記事で分かること】

  • 派遣の「3年ルール」の全体像

  • 「事業所単位」と「個人単位」の期間制限の具体的な違い

  • 抵触日の正しい管理方法と、期間延長の具体的な手続き

  • 期間制限をリセットする「クーリング期間」とは?

  • ルールに違反してしまった場合の罰則・リスク

目次

派遣の「3年ルール」とは、派遣社員が同じ事業所の同じ部署で働ける期間を、原則として最長3年までとする、労働者派遣法で定められたルールの総称です。

このルールは、派遣が常用雇用の代替(正社員の代わり)として利用され、派遣社員の雇用が不安定になることを防ぐ目的で設けられています。

このルールは、大きく分けて2種類の期間制限があり、両方を遵守する必要があります。


3年ルールは、「事業所」という”場所”に対する制限(労働者派遣法 第三十五条の三)と、「派遣社員個人」という”人”に対する制限(労働者派遣法 第四十条の二)の2つで構成されています。

[図解:事業所単位と個人単位の違いを比較したイラスト]

① 事業所単位の期間制限

  • 対象: 派遣先の同一の事業所(工場、支店、オフィスなど)

  • 内容: 同一の事業所が、派遣社員を受け入れられる期間が原則3年に制限されます。

  • ポイント: 派遣社員がAさんからBさんに交代しても、期間は通算されます。

② 個人単位の期間制限

  • 対象: 同一の派遣社員

  • 内容: 同一の派遣社員が、派遣先の同一の組織単位(「課」「グループ」など)で勤務できる期間が、原則3年に制限されます。

  • ポイント: 同じ事業所内でも、A課からB課へ異動すれば、B課で新たに3年間勤務できます。

抵触日とは、派遣期間の制限に抵触する最初の日、つまり「3年を超えてしまう日」を指します。 例えば、2023年8月1日に勤務を開始した場合、3年後の2026年8月1日が抵触日です。

派遣先企業は、この抵触日をExcelや管理システムで正確に管理し、抵触日を迎える前に次で解説する「延長手続き」や「直接雇用」などの対応を計画的に行う義務があります。

一度派遣を受け入れた事業所や部署でも、一定期間、派遣社員の受け入れを中断すると、これまでカウントされていた派遣期間がリセットされ、再びゼロから派遣社員を受け入れることができます。この中断期間を「クーリング期間」と呼びます。

  • クーリング期間:3ヶ月と1日以上

    • 事業所単位・個人単位、いずれの場合も同じです。

個人単位の期間制限は延長できませんが、事業所単位の期間制限は、適切な手続きを踏むことで延長が可能です。

延長したい場合、派遣先企業は、抵触日の1ヶ月前までに、その事業所の過半数労働組合(または過半数代表者)から意見を聴く必要があります(意見聴取)。これは、派遣の継続が適正かどうかを社内で民主的に判断するための手続きです。

もし3年ルールに違反して派遣社員を受け入れ続けた場合、罰則として直接的な罰金などはありませんが、厚生労働省から以下のような行政措置を受けるリスクがあります。

  • 行政からの指導・勧告、悪質な場合は企業名の公表

  • 労働契約申込みみなし制度の適用

    • 違法派遣と知りながら受け入れた場合、派遣先がその派遣社員に対して、同じ労働条件で直接雇用の申し込みをしたとみなされる制度です。派遣社員が承諾すれば、企業は直接雇用する義務が生じます。

複雑な派遣法、「専門家」に任せてリスクを回避しませんか?

このように、労働者派遣法には専門的で複雑なルールが数多く存在します。抵触日の正確な管理、適切な意見聴取の手続き、そして頻繁な法改正への対応など、人事担当者様の負担は決して少なくありません。

「気づかないうちに、法律違反になっていたら…」 「本来のコア業務に集中したいのに…」

私たちVNサービスは、外国人材の専門家であると同時に、労働者派遣法を遵守した適正な派遣活用をサポートするプロフェッショナルです。

煩雑な契約管理やコンプライアンスに関するご相談も、貴社のパートナーとしてお手伝いします。安心して派遣活用を進めたいとお考えでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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労働者派遣法施行令第四条により、以下のいずれかに該当する場合、専門性が高い、または臨時的な業務と見なされ、3年ルールの対象外となります。

  1. 派遣元に無期雇用されている派遣社員

  2. 60歳以上の派遣社員

  3. 有期プロジェクト業務(終わりの期間が明確なプロジェクト)

  4. 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)

  5. 産休・育休・介護休業などを取得する社員の代替業

Q. 抵触日を迎えた派遣社員を、直接雇用することはできますか? A. はい、可能です。むしろ、派遣先には抵触日を迎える派遣社員に対し、直接雇用を依頼するなどの「雇用安定措置」を講じる努力義務があります(労働者派遣法 第四十条の三)。


Q. 意見聴取で反対意見が出たら、延長はできないのですか? A. いいえ、反対意見が出ても法的に延長が禁止されるわけではありません。しかし、なぜ反対なのか理由を真摯に受け止め、派遣活用のあり方について誠実に対応・説明することが求められます。


Q. 派遣から直接雇用に切り替える場合、クーリング期間は必要ですか? A. いいえ、必要ありません。クーリング期間は、あくまで再度「派遣」として受け入れる場合に必要となる期間です。

派遣の3年ルールは、派遣社員の権利を守り、企業が健全な雇用関係を維持するために不可欠な制度です。抵触日やクーリング期間を正しく理解・管理し、コンプライアンスを遵守した上で、派遣という柔軟な働き方を有効に活用していきましょう。 もし、コンプライアンスや抵触日の管理にご不安があれば、私たち専門家がサポートしますので、いつでもお声がけください。



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