2026年10月改正|派遣先企業が確認したい「派遣労働者の同一労働同一賃金」の変更点

2026年10月1日から、派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関するルールが一部改正されます。
今回の改正では、派遣料金の交渉、福利厚生施設の利用、派遣スタッフの職務評価など、派遣先企業にも関係するポイントがあります。
なお、2026年10月には、パート・有期雇用労働者に関するルール改正や、社会保険の「106万円の壁」に関する見直しも予定されています。
この記事ではその中から、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正に絞り、派遣先企業が確認しておきたい変更点を厚生労働省の資料をもとに分かりやすく解説します。
目次
派遣料金の交渉への対応がより明確に
福利厚生施設の例に「駐車場」が追加
派遣スタッフの職務評価への協力
2026年10月1日から、派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関するルールが一部改正されます。
厚生労働省では、今回の改正について、派遣労働者のさらなる待遇改善を目的として、主に次の内容を示しています。
派遣労働者への説明に関する明示事項の追加
「同一労働同一賃金ガイドライン」のさらなる明確化
公正な評価による待遇改善の促進
派遣元・派遣先それぞれの対応に関する指針の見直し
ここで注意したいのは、今回の改正内容がすべて派遣先企業の新しい義務になるわけではないということです。
たとえば、2026年10月1日からは、派遣労働者を雇い入れるときや派遣するときに、待遇の違いの内容や理由などについて派遣元へ説明を求めることができる旨を明示する必要があります。これは、基本的に派遣労働者を雇用する派遣元事業主が行う対応です。
一方で、派遣先企業にも関係する変更があります。
特に確認しておきたいのが、次の3点です。
「派遣料金の交渉」「駐車場などの福利厚生施設」「派遣スタッフの職務評価への協力」
次の章では、この3つについて詳しく見ていきます。
今回の改正のうち、派遣先企業として特に確認しておきたいのは、次の3つです。
いずれも、派遣会社だけで対応が完結するものではなく、派遣先企業との情報共有や協力が関係する内容です。
それぞれ、何が変わるのか、派遣先では何を確認しておけばよいのかを見ていきましょう。
派遣先企業には以前から、派遣会社が派遣スタッフの適正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮することが求められています。
2026年10月1日からは、この考え方がさらに明確になります。
厚生労働省は、たとえば派遣会社から派遣料金の交渉を求められても一切応じない場合や、派遣スタッフの待遇確保に必要な額を派遣会社が示して交渉したにもかかわらず、派遣料金がその必要額を下回る場合について、労働者派遣法の趣旨を踏まえた対応とはいえないと示しています。
ただし、これは「派遣会社から提示された料金を、そのまま受け入れなければならない」という意味ではありません。
重要なのは、派遣料金について相談があったときに、内容を確認し、適切に協議できることです。
派遣先で確認しておきたいこと
派遣会社から料金の見直しについて相談があった場合に、
「前回と同じ料金だから」だけで処理せず、必要に応じて話し合える体制になっているか
を確認しておきましょう。
人事だけでなく、購買部門や工場責任者などが派遣料金の決定に関わる場合は、誰が派遣会社との協議を担当するのかも整理しておくと安心です。
製造工場や物流倉庫など、車通勤が多い職場では確認しておきたい変更です。
2026年10月1日から、派遣スタッフの利用について便宜を図るよう配慮する福利厚生施設の例に「駐車場」が追加されます。
ここで注意したいのは、「すべての派遣スタッフに駐車場を必ず用意しなければならない」という意味ではないことです。
今回の改正では、派遣先が設置・運営し、自社の従業員が通常利用している駐車場などについて、派遣スタッフも利用できるよう便宜を図ることへの配慮が求められます。
そのため、まずは現在の運用について、
「派遣スタッフは駐車場を利用できるのか」「利用する場合のルールや申請方法は決まっているか」
といった点を確認しておくとよいでしょう。
なお、福利厚生施設のすべてが同じ扱いではありません。給食施設・休憩室・更衣室については、派遣スタッフにも利用の機会を与えることが派遣先に求められています。 駐車場はこれらとは異なり、利用に関する便宜を図るよう「配慮」が求められる施設です。
派遣スタッフを雇用しているのは派遣会社ですが、日々の仕事ぶりや業務の習得状況を実際に把握しやすいのは派遣先企業です。
2026年10月1日からは、派遣会社から求めがあった場合に、派遣先が派遣スタッフの業務の遂行状況について情報を提供するなど、職務の評価等に協力するよう配慮することが、派遣先指針に明記されます。
たとえば、新しい工程を任せられるようになった、担当できる作業が増えた、といった変化は、日々の業務を見ている派遣先だからこそ把握できる情報です。
こうした情報を派遣会社と共有することで、派遣スタッフの職務内容や業務の習得状況をより適切に把握・評価しやすくなります。
特別に複雑な評価制度を新しく作るというより、まずは派遣会社から確認があった際に、現場で把握している情報を必要に応じて共有できる状態にしておくことがポイントです。
2026年10月1日の改正内容だけでなく、派遣先企業に以前から求められている対応についても、この機会に確認しておきましょう。
特に押さえておきたいのが、派遣会社への情報提供、教育訓練、福利厚生施設の利用です。
たとえば、派遣契約を締結・更新する際には、待遇決定方式に応じて、派遣会社へ必要な待遇情報を提供する必要があります。必要な情報を提供しないまま、労働者派遣契約を締結することはできません。
また、派遣先が自社の従業員に対して、業務に必要な能力を身につけるための教育訓練を実施している場合には、一定の条件のもと、派遣会社から求めがあれば、派遣スタッフにも必要な教育訓練を実施するなどの対応が求められます。
福利厚生施設についても、
食堂・休憩室・更衣室については、派遣スタッフにも利用の機会を与える義務があります。
一方、駐車場などその他の一定の施設については、利用に関する便宜を図るよう配慮する義務があります。
今回の改正をきっかけに、新しく変わる部分だけを見るのではなく、現在の受け入れ体制が既存のルールに沿って運用されているかも一度確認しておくと安心です。
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ここまでの内容を踏まえて、派遣スタッフを受け入れている工場や倉庫では、現在の運用を一度確認してみましょう。
すべてを新しく作り直す必要はありません。まずは、今のルールや対応方法がどうなっているのかを確認することから始めるのがおすすめです。
社内ルールとして決まっていても、実際の工場や倉庫で同じように運用されているとは限りません。
今回の改正を機に、派遣会社と確認しながら、契約内容だけでなく実際の受け入れ現場での運用まで確認しておくことが大切です。
今回の改正を見ると、派遣スタッフの待遇改善には、派遣会社だけでなく、派遣先企業との情報共有や連携も重要であることが分かります。
派遣会社と派遣先では、それぞれ把握している情報や担う役割が異なります。
ここは文章だけで説明するより、次のように整理すると分かりやすいです。
たとえば、派遣会社がスタッフの待遇や教育について検討するとき、実際の仕事の習得状況や担当業務など、派遣先で把握している情報が重要になることがあります。
一方で、派遣先だけでは判断しにくい制度や雇用上の対応については、派遣会社と確認しながら進めることが大切です。
今回の改正を「派遣先の負担が増える」と捉えるのではなく、派遣元と派遣先で必要な情報を共有し、派遣スタッフが安心して働ける環境を整えていくための機会として考えると分かりやすいでしょう。
2026年10月1日から、派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関するルールが一部改正されます。
派遣先企業として特に確認しておきたいのは、次の3点です。
・派遣料金の交渉への対応
・駐車場など福利厚生施設への配慮
・派遣スタッフの職務評価への協力
今回の改正では、派遣先だけで新しい仕組みをすべて作ることが求められているわけではありません。
大切なのは、現在の受け入れルールや現場での運用を確認し、必要な情報を派遣元と共有できる状態にしておくことです。
また、今回変更される内容だけでなく、待遇情報の提供や教育訓練、福利厚生施設の利用など、これまでから派遣先に求められている対応についても、この機会に確認しておくとよいでしょう。
制度への対応で分からないことがある場合は、まずは現在取引している派遣会社と運用を確認し、個別の法的判断が必要な場合には、都道府県労働局や専門家へ確認することをおすすめします。


