【2026年度版】在留資格一覧|種類・就労可否・外国人雇用で確認すべきポイント
更新日:9月21日

外国人を採用・雇用する際に、必ず確認しておきたいのが「在留資格」です。在留資格によって、日本で行える活動や就労できる業務の範囲は異なります。
そのため企業は、在留カードの有無だけでなく、どの在留資格を持っているのか、自社で予定している業務に従事できるのかを確認することが重要です。
本記事では、2026年度時点の在留資格を一覧で整理し、就労可否や在留資格ごとの違い、外国人を雇用する企業が確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
目次
1.在留資格とは?
2.在留資格の種類を一覧で確認
3.就労できる在留資格・できない在留資格
4.「特定技能」「技人国」「留学」の違い
5.外国人を雇用する企業が確認すべきポイント
6.まとめ|在留資格ごとの違いを理解して適切に雇用管理を

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うために必要となる法的な資格です。
在留資格ごとに、日本で行うことができる活動や在留期間などが定められています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように一定の範囲で就労できる在留資格がある一方、「留学」や「家族滞在」のように、原則として就労を目的としない在留資格もあります。
ただし、在留カードを持っているだけで自由に働けるわけではありません。 日本で働くためには、就労が認められている在留資格を持っているか、必要に応じて資格外活動許可を受けている必要があります。
外国人を雇用する企業は、採用時に在留カードなどを確認し、在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無などを確認することが重要です。
次のセクションでは、在留資格を種類ごとに整理し、それぞれの特徴を一覧で確認していきます。
在留資格は、すべて同じように働けるわけではありません。外国人を雇用する際は、在留資格の名称だけでなく、その資格で就労が認められているか、どのような業務に従事できるかを確認することが重要です。
まずは、在留資格を大きく4つの区分に分けて確認してみましょう。
このように、在留資格によって就労できる範囲は大きく異なります。外国人を雇用する際は、在留資格名だけで判断せず、実際にどの業務まで認められているのかを確認することが重要です。
次のセクションでは、就労できる在留資格と、原則として就労できない在留資格について、企業が確認しておきたいポイントをもう少し詳しく見ていきます。
在留資格によっては、就労できる業務の範囲が明確に決められているものもあれば、原則として就労が認められていないものもあります。
外国人を採用する際は、在留資格の名称だけでなく、その資格でどこまで働けるのか、資格外活動許可が必要かまで確認することが重要です。
ここでは、就労できる在留資格と、原則として就労できない在留資格の違いを、企業が確認しやすい形で整理します。
外国人を雇用できるかどうかを確認するときは、在留資格名だけを見るのではなく、在留カードの「就労制限の有無」欄と、必要に応じて「資格外活動許可」欄を確認することが重要です。
在留カードの「就労制限の有無」に「就労不可」と記載されている場合は、原則としてそのまま雇用することはできません。ただし、裏面の「資格外活動許可」欄に許可の記載がある場合は、その許可された範囲内で就労できる場合があります。
一方、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は、その在留資格で認められている業務の範囲内で働くことができます。たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などは、在留資格ごとに従事できる活動や業務の範囲が定められています。
「就労制限なし」と記載されている場合は、活動内容による就労制限は原則ありません。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などが該当します。
「留学」や「家族滞在」は、原則として就労を目的とした在留資格ではありません。ただし、資格外活動許可を受けている場合は、原則として週28時間以内でアルバイトなどの就労が認められます。留学生は、学校が定める長期休業期間中に限り、1日8時間まで働くことができます。
複数の勤務先で働く場合も、1社ごとに週28時間ではなく、すべての勤務先の労働時間を合計して週28時間以内である必要があります。
外国人を採用する企業は、在留資格・就労制限の有無・資格外活動許可・在留期間の満了日・実際に担当する業務内容を確認しましょう。特定活動や特定技能など、個別に活動内容が指定される在留資格では、在留カードだけでなく指定書などの確認が必要になる場合があります。
外国人を採用する際によく耳にするのが、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「留学」です。ただし、それぞれ就労できる業務や働き方は大きく異なります。
企業が外国人材を採用する際は、在留資格の名称だけで判断せず、自社で予定している業務がその在留資格で認められているかを確認することが重要です。
この3つは、単純に「どの在留資格が働きやすいか」で比較するものではありません。実際に担当してもらう業務と、その在留資格で認められている活動が一致しているかが重要です。
特に「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格を持っているだけで幅広い業務に従事できるわけではありません。採用時には、本人の在留資格だけでなく、実際の仕事内容まで確認しておきましょう。
外国人を採用する際は、在留資格の名称だけで判断するのではなく、実際にその業務に従事できるか、在留期限に問題がないか、必要な許可を受けているかまで確認することが重要です。
特に、採用時や業務内容を変更する際は、次のポイントを確認しておきましょう。
在留資格にはさまざまな種類があり、就労できるかどうかや、従事できる業務の範囲は在留資格によって異なります。
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、認められた活動の範囲で就労できる在留資格がある一方、「留学」や「家族滞在」のように、原則として就労を目的としない在留資格もあります。また、永住者や定住者など、活動内容による就労制限が原則ない在留資格もあります。
外国人を採用する企業は、在留資格の名称だけで判断せず、在留カードの就労制限、資格外活動許可、在留期間の満了日、指定書、実際に担当する業務内容まで確認することが重要です。
在留資格と業務内容が合っているかを採用時に確認し、その後も在留期限や更新時期を適切に管理することで、外国人材を安心して受け入れられる体制づくりにつながります。
制度や運用は変更される場合があるため、実際に外国人を採用・雇用する際は、出入国在留管理庁などの最新情報も確認しましょう。
