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​【最も多い在留資格】『技術・人文知識・国際業務』の特徴や注意点などを解説!

オフィスで相談するビジネスマン

外国人が日本に在留して活動をおこなうために必要な在留資格は、目的別に多くの種類があります。

資格の種類によって在留期限や就労の可否なども変わってくるため、非常に複雑です。

また、企業にとっては、業務範囲や在留期限などが大きく関係してくるため、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必須です。

今回は、外国人の採用を考えている企業様に向けに、在留資格について解説します。

 

目次


​1.『技術・人文知識・国際業務』とは、どんな資格?

 

    「技術・人文知識・国際業務」で出来る業務​

​   ​ 従事できる職種

 

​2.ビザを取得するための要件

 

3.『技術・人文知識・国際業務』雇用における注意点

 

    ​副業でアルバイトする際は『資格外活動許可証』が必要な場合がある

   ​​部署の異動による業務内容の変更に注意!

​   更新の時期に注意

 

​​4.申請の際は業務内容が重要

 
 

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではありません。それぞれの頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」ビザと呼ばれることもあります。

在留資格の中で最も人数が多く、現在約31万人のビザ取得者が日本で生活しています。


出入国在留管理局

この在留資格は、以下の3つのカテゴリーに分かれています。

a.技術

b.人文知識

c.国際業務

それぞれのカテゴリーには、異なる要件と資格条件が適用されます。具体的な活動内容によって適切なカテゴリーを選択する必要があります。


在留資格『技術・人文知識・国際業務』を持つ日本の外国人労働者は、労働市場や国際交流に貢献する

役割を果たすことが期待されています。特定の資格やスキルを持つことが求められ、それに応じた業務を遂行することが目的とされています。在留資格の取得や更新には一定の条件があり、法的な手続きを遵守する必要があります。

『技術・人文知識・国際業務』の在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。

最長期間は5年ですが、実際にはほとんどの場合、1年から3年の期間が一般的です。





「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。

ただし、就労制限(従事できない業務)もありますので、具体的にどのような職種であれば就労可能なのかは後述します。

出入国在留管理庁では、以下のように定義しています。











​1,学歴(職歴)と業務内容の関連性がある


外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で認められていない活動に従事することはできません。 

例えば、就労資格の代表格である『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、「コンビニで接客をする」「警備員として働く」「清掃作業員として清掃業務を行う」といった単純労働は認められていません。単純労働に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があるので在留カードに記載された在留資格と職務内容はしっかりと確認しましょう。 


​2,日本人と同等以上の報酬を受け取ること


基本は1日あたり8時間勤務(40時間/週)が原則 ※留学ビザ、家族滞在ビザは特例の制限あり

労働基準法の第三十二条で規定されています。

この就労時間に関しては、細かい規定があるので必ず確認をしておきましょう。

「留学」ビザや「家族滞在」ビザといった在留資格では就労が認められていません。しかし「資格外活動許可」を取得すれば、これらの在留資格でも、一定の就労(アルバイトやパートなど)が可能です。

 この資格外活動許可には、原則として「1週間に28時間以内」という制限があります(包括許可の場合)。これを超えると許可が取り消されたり、不法就労として処罰されるため注意が必要です。


​3,勤務先企業の経営状態が良好


基本は1日あたり8時間勤務(40時間/週)が原則 ※留学ビザ、家族滞在ビザは特例の制限あり

労働基準法の第三十二条で規定されています。

この就労時間に関しては、細かい規定があるので必ず確認をしておきましょう。

「留学」ビザや「家族滞在」ビザといった在留資格では就労が認められていません。しかし「資格外活動許可」を取得すれば、これらの在留資格でも、一定の就労(アルバイトやパートなど)が可能です。

 この資格外活動許可には、原則として「1週間に28時間以内」という制限があります(包括許可の場合)。これを超えると許可が取り消されたり、不法就労として処罰されるため注意が必要です。



















『技術・人文知識・国際業務』在留資格の申請時には、業務内容の正確な記述が重要です。配置転換や業務内容の変更が生じた場合、新しい業務がビザの要件を満たしているかを確認し、必要に応じて在留資格の変更や更新の申請を行う必要があります。また、申請書類の不備や虚偽の情報提供は、申請の却下や将来的なビザ取得に影響を及ぼすことがあるため、情報の正確性と完全性に注意を払うことが不可欠です。





在留資格には細かい決まりや複雑な法令関係などが多く、雇用の際には必ず確認が必要です。

日本で働くことのできる在留資格は、活動内容に制限があるものと(活動資格)、制限のないもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。

外国人社員を採用するときはもちろん、社内の異動時にも、在留資格で認められている業務かどうかのチェックが必要です。 在留資格で認められていない活動の場合、在留資格が不許可や法に触れてしまう恐れもあるので、十分に気をつけてください。 












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