top of page

外国人労働者を雇用した際に必要な「外国人雇用状況届出書」の提出手続き

外国人労働者を雇用した際に必要な「外国人雇用状況届出書」の提出手続き
 

目次

 
 
 
 
 
 
 
 
 

外国人雇用状況届出書は、外国人労働者を雇用する際に、企業がハローワークに対してその雇用状況を報告するための書類です。日本国内で外国人労働者の雇用が増加している中、政府は外国人労働者の雇用状況を正確に把握し、労働市場の適切な管理を行うことが求められています。この届出は、新たに外国人を雇用したときや、雇用が終了したときに必ず提出が必要です。


「外国人雇用状況届出書」の届出が必要となるのは、日本で就労可能な在留資格を持つ外国人労働者です。基本的には全ての外国人が届出の対象となりますが、以下の外国人は届出の対象外です。


  • 外交・公用: 外交官やその家族、外国政府の公務で滞在する者。

  • 特別永住者: 主に在日韓国・朝鮮人の特別永住資格を持つ者。


「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する際に、外国人労働者に関する情報を記入することで、別途「外国人雇用状況届出書」を提出する必要がなくなります。具体的には、雇用保険の被保険者となる外国人労働者を新たに雇用する場合、「雇用保険被保険者資格取得届」に外国人専用の項目を記入することで、ハローワークが自動的に「外国人雇用状況届出書」としても受理します。この手続きにより、二重の書類提出が不要となり、手続きが簡素化されます。



「雇用保険被保険者資格取得届」には、外国人労働者に関する特定の情報を記載する必要があります。以下の項目が該当します。


これらの情報を正確に記入することで、外国人労働者の雇用管理が適切に行われ、企業は法令遵守を確実に行うことができます。

「雇用保険被保険者資格取得届」の提出には以下の方法があります。

管轄のハローワークに書類を持参して提出します。初めて外国人を雇用する場合や、手続きに不安がある場合は、書面での提出が適しています。ハローワークの職員と直接やり取りができるため、手続きの確認や不備があった場合の即時対応が可能です。


厚生労働省の電子申請システムを利用してオンラインで提出します。雇用者が多い企業や頻繁に手続きを行う企業にとっては、オンライン申請が便利です。


外国人労働者が退職した際にも、企業は「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。雇用時と同様に、雇用保険の被保険者である場合は、離職日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、ハローワークに離職の状況を報告します。雇用保険の被保険者ではない場合は、離職日の翌月末日までに「外国人雇用状況届出書」を提出します。


「外国人雇用状況届出書」の提出を怠った場合や、虚偽の情報を申告した場合、企業には以下のような影響が生じる可能性があります。

企業は行政指導を受ける可能性があり、場合によっては罰金などの罰則が科されることもあります。また、ハローワークや入管当局からの監査が厳しくなる可能性もあります。


適切な届出を行わなかった場合、将来的に外国人労働者の在留資格更新や新規採用が困難になるリスクがあります。企業の信頼性が低下し、外国人労働者から選ばれにくくなる可能性もあります。


外国人労働者の雇用手続きを行う際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを守ることで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに業務を進めることができます。



外国人労働者を雇用する際、企業は「雇用保険被保険者資格取得届」を正確に記入・提出することで、「外国人雇用状況届出書」の提出を同時に行うことができます。また、外国人労働者が退職した場合も、同様に適切な手続きを行うことが求められます。この手続きを通じて、企業は効率的に外国人労働者の雇用管理を行い、法令遵守を確実にすることが重要です。

提出期限や記載内容に注意を払い、適切な対応を行うことで、企業は外国人労働者の雇用における法的リスクを軽減し、労働者が安心して働ける環境を整えることができます。違反すると、罰則や企業イメージの低下につながるため、慎重に対応することが求められます。


bottom of page