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​【2024年度版・在留資格一覧】在留資格とは?種類や特徴などを解説!

在留資格一覧


外国人が日本に在留して活動をおこなうために必要な在留資格は、目的別に多くの種類があります。

資格の種類によって在留期限や就労の可否なども変わってくるため、非常に複雑です。

また、企業にとっては、業務範囲や在留期限などが大きく関係してくるため、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必須です。

今回は、外国人の採用を考えている企業様に向けに、在留資格について解説します。

 

目次

 
 
 
 
 
 
 
 

在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で滞在できる証明です。外国人が日本に来る前に、その目的を国に提出します。そして、審査を行って、適切な「在留資格」を外国人を付与します。

「在留資格」によって、外国人が日本で従事できる活動が変わります。

外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格をもっていなければなりません。



ルールブック

在留資格は、大きく分けて3つあります。

・活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)

・活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)

・原則就労が認められていない就労不可の在留資格(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)※例外あり

就労ビザは後者の『活動資格』に含まれます。

活動資格の中には就労が認められていないものもあります。身分系の在留資格だからといって就労が認められているとは限りませんので、活動内容にあった在留資格であるかを確認しておく必要があります。













大きく分けるとこのような分類になります。

​しかしそれぞれには細かいルールが設けられているので詳しく見ていきましょう。





地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。

〇永住者…法務大臣から永住の許可を受けた者。

〇定住者…法務大臣が一定の理由を考慮して一帯の期間の居住を認めた者。

〇日本人の配偶者…日本人の配偶者や子・特別養子。

〇永住者の配偶者等…永住者の配偶者や子など。





以下の在留資格は、原則として就労することが出来ません。

〇文化活動…収入の発生しない学術や芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など

〇短期滞在…観光やスポーツ、会議参加、親族に会う等を目的とした90日以内の滞在に認められる在留資格

〇留学…教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格

〇研修…日本の公私の機関に受け入れられ、技術などを習得するための在留資格

〇家族滞在…「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は、子のための在留資格





特定活動とは、法務大臣が、個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。

外交官等の家事使用人や、ワーキングホリデー、インターシップなどは「特定活動」に含まれます。

活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労が可能な在留資格とは言えません

特定活動の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、『その在留資格が就労可能であるか』とういう点をよく確認してください。

在留カードには『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されており、就労指定書(パスポートに添付)に特定活動の内容が具体的に記載されているので、内容を確認しましょう。






就労可能な在留資格の中で活動内容に制限がある19種類についてまとめています。 在留できる期間や、認められている活動の範囲などを一覧にまとめした。ぜひ参考にしてください。

































































外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で認められていない活動に従事することはできません。 

例えば、就労資格の代表格である『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、「コンビニで接客をする」「警備員として働く」「清掃作業員として清掃業務を行う」といった単純労働は認められていません。単純労働に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があるので在留カードに記載された在留資格と職務内容はしっかりと確認しましょう。 




基本は1日あたり8時間勤務(40時間/週)が原則 ※留学ビザ、家族滞在ビザは特例の制限あり

労働基準法の第三十二条で規定されています。

この就労時間に関しては、細かい規定があるので必ず確認をしておきましょう。

「留学」ビザや「家族滞在」ビザといった在留資格では就労が認められていません。しかし「資格外活動許可」を取得すれば、これらの在留資格でも、一定の就労(アルバイトやパートなど)が可能です。

 この資格外活動許可には、原則として「1週間に28時間以内」という制限があります(包括許可の場合)。これを超えると許可が取り消されたり、不法就労として処罰されるため注意が必要です。





それぞれの就労ビサは、業務の内容と外国人材の学歴が関係している必要があります。

しかし、特定技能を取得するためには外国人自身が指定の試験の合格または、技能実習2号などから在留資格の移行を行う必要がありますが、学歴は要件に含まれません。

国内の人材不足が深刻化している昨今、国内在住の人材を活用できる特定技能外国人を雇用する企業が急速に増えています。今、注目の在留資格です。




「特定技能」は初めて単純労働が可能となった在留資格です。

日本国内の人手不足を解消する為に設立され、設立時より急速に雇用する企業が増えています。

技術・人文知識・国際業務などは業務範囲に注意が必要ですが、「特定技能」は付随的な業務として単純労働が可能な在留資格です。

単純労働を含む、さまざまな業務で幅広く働いてもらうことが可能なため、人手不足の各業界で日本人に近い形で活躍してもらうことが可能でしょう。


































































在留資格には細かい決まりや複雑な法令関係などが多く、雇用の際には必ず確認が必要です。

日本で働くことのできる在留資格は、活動内容に制限があるものと(活動資格)、制限のないもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。

外国人社員を採用するときはもちろん、社内の異動時にも、在留資格で認められている業務かどうかのチェックが必要です。 在留資格で認められていない活動の場合、在留資格が不許可や法に触れてしまう恐れもあるので、十分に気をつけてください。 


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